改正された平成13年4月1日から産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。 廃棄物の処理責任は排出者である事業者にあります。 本来、産業廃棄物は排出者が自ら処理しなければなりませんが、外部の処理業者に『収集運搬、中間処理最終処分』等を委託することが認められています。しかしその場合にも処理責任は排出者にあります。 |
産業廃棄物の排出事業者が他人に委託した廃棄物の流れを把握、管理するしくみで、適正に処理されたことを確認し、義務を果たしたことを証明する制度です。 |
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